不動産賃貸業と不動産貸付業の違いは?

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少子高齢化による年金の破綻がささやかれたり、定年45歳の発言が話題となったり、老後の生活に対して不安を持つ人が増えているようです。

確かに終身雇用制度が消えつつある現代の日本では1つの会社にしがみつかず、定年後の収入源や社会での居場所、生きがいを若い内から探しておく必要があるのかもしれません。

そのような社会的背景も手伝い、投資を始める人が増えています。

中でも、一度軌道に乗れば安定収入が得られる不動産投資は注目を集めています。

退職後であれば、管理会社に任せきりにせず自分で管理する余裕もあるでしょう。

適度な仕事は生きがいや社会とのつながりの維持に役立つため、定年後のスタイルにもピッタリです。

そんな不動産投資ですが、知っておきたい専門知識もたくさんあります。

今回は、不動産賃貸業と不動産貸付業の違いについてまとめました。

 

不動産賃貸業とは?不動産貸付業とどう違うの?

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不動産賃貸業は、「動産開発業、不動仲介業、不動産管理業、不動産賃貸業」に分類される不動産業の中の一つです。

どの言葉も一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

不動産賃貸業はさらに、住宅を賃貸する「貸家業」と、事務所や店舗、その他の事業用オフィスを賃貸する「貸ビル業」に分けられます。

貸家業とは住宅を賃貸する事業のことになります。

細かく分かれているためしっかり区別して使い分ける必要があります。

貸しビル業の多くは法人が、貸家業の多くは個人が占めているようです。

 

では一方の不動産貸付業とは、どのような内容をさすのでしょうか?

こちらは実は個人事業税の取扱いにおいて出てくるワードです。

確定申告をする場合に職業の例として記載されており、大家が自分の職業を名乗る際には不動産貸付業となるでしょう。

内容としては、次の章で詳しく解説しますが、基本的には不動産賃貸業と同様に自身が所有する不動産を貸し付ける業態のことです。

このように不動産賃貸業と不動産貸付業は使われる文脈が異なっており、明確な使い分けや定義はないようです。

書類などに記載する場合、どちらの語句を使うのが適切か、類似の事例を参考にしながら言葉を選びましょう。

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不動産貸付業の中の細かい区分はどうなっている?

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それでは不動産貸付業の中身ですが、こちらも不動産賃貸業と同様中身が細かく分かれています。

まず大きく①土地②建物③それ以外に分類されます。

 

①の土地の区分としては「住宅用土地」と「住宅用以外の土地」に分かれます。

②の建物は住宅と住宅以外に区分され、さらに細かくアパートや貸間、一戸建て、独立家屋、独立家屋以外と分類されます。

③は種類の異なる不動産貸付を併せ行っている場合や①②の認定基準と照らし合わせて基準を満たさない場合などで分類されます。

 

また不動産貸付業と区別して駐車場業という言葉もあります。

建築物である駐車場業や、建築物以外で収容可能台数が10台以上である駐車場を運営している場合に用いられる用語です。

納税する時に、ご自身の行っている貸付業の形態をしっかり把握し、後から指摘されることがないよう気をつけましょう。

 

まとめ

不動産賃貸業と不動産貸付業は似たような意味で用いられますが、使用される文脈が異なるようです。

つい混同してしまうかもしれませんが、書類などに記載する時には適切な用語を選択するようにしましょう。

不動産を貸し付けて収入を得ることは、不労所得の代表例として楽に設ける手段と思われがちです。

しかし、実際には専門的な知識や経験、ノウハウが必要になってくる世界です。

関係してくる法律やルール、用語などをしっかり理解してトラブルのない大家生活を楽しみましょう。