退去後のトラブル対策 掃除代やリフォーム代の紛争を貸主側から考える

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アパート経営をしているといろんなトラブルや悩みがあります。退去後のリフォーム

その中でも頻度が高い項目で、退去後のトラブルがあります。

では具体的なトラブル回避方法を実践していきましょう。

 

 

退去後のトラブルとは、入居者が退去した時の室内のクリーニング費用を誰が支払うか?ということで、揉めることです。

通常、契約する時に、賃貸借契約書の中に退去時の原状回復費用を記入している欄がありますので、その内容のとおりに借主と貸主が負担し合います。

賃貸借契約書

 

その負担割合が借主や貸主のどちらかに傾きすぎていたりすると

費用がかかるのは暴利だとか

高すぎる

ということでトラブルになります。

 

 

特に各地で、敷金や保証金等の返還についての裁判で、借主が勝つとテレビや雑誌、新聞とかで多くの人の目に触れることから

裁判で借主が勝訴

 

敷金や保証金は、返ってくるもの

という借主の勝手な想像で、そのような世の中になってきているのは間違いないですね。

 

 

オーナーとしては、どんでもないことですよね。

契約社会

 

契約書の中に明記しているのが無効になったり、内容の意向にそえなかったりするのでは、契約社会が成り立ちません!!

 

 

なぜ、このような社会になってきたのか?ということについて考えますと

インターネット社会で誰でもが情報を取りやすくなったこと

消費者契約法が出来た事

原状回復ガイドラインが定められたこと

の3つが考えられます。

 

 

インターネットによる情報化社会

一昔前ですと、インターネットがなかったので一般人が情報を仕入れするのは、テレビやラジオ、新聞、雑誌といったメディアと紙媒体でしたが

現在のインターネット情報化社会では、リアルタイムな情報が誰でもどこからでも取りやすくなったことで、敷金や保証金が返ってきた事例とか裁判してどうなった?とかの内容を借主がすぐに見れる環境になったことで、変な知恵がついて退去時にトラブルにつながるといった感じですかね。

 

いわゆる言ってしまったもの勝ちということですね・・・。

スマートホン

 

 

消費者契約法が制定されたのも大きな要因

平成12年5月12日に作られた法律で

消費者が誤認して、契約したものは意思表示を取り消すことが出来たり、損害賠償責任を事業者に対して請求ができる

という法律です。

 

暴利なオーナーに対しての消費者の立場であれば、いい法律ですが

普通に賃貸経営を行なっているオーナーにとってはとんでもない法律です。

借主も変な知恵をつけて、とにかく消費者センターに話をすると少しでも敷金や保証金が返ってくるのでは・・・という考えでしょう。

 

 

原状回復ガイドライン

原状回復ガイドラインとは、退去時における原状回復トラブルの未然防止のために、国土交通省が平成10年3月に取りまとめたものです。

内容は、賃貸契約書の考え方や裁判事例を取り入れた原状回復の費用負担のあり方などを細かく明記しています。

原状回復ガイドライン

図のように経年劣化による損耗は家賃に含まれていて、それよりも程度が大きな劣化については、借主負担という考え方です。

 

この3つの情報を元に、変に知恵をつけた借主が何かとつけて、言ってきたり、裁判したりするのです。

 

 

それでは、貸主は泣き寝入りか?

という疑問ですが・・・

私は、逆にこの3つを利用して空室を貸し出しています。

退去しても揉めないような貸し方をしているからです。

そんなのあるの?っていう方に

次の内容で具体的な揉めない貸し方をご紹介します♪♪

 

→賃貸の貸し方の具体的な事例はこちら♪♪

 

 

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