造作買取請求権の問題 トラブル解決方法やポイント 具体例をご紹介

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賃貸アパート経営をしているとトラブルは必ずあります。

今回は、造作買取請求権のトラブルや解決方法をご紹介します。

 

造作買取請求権とは

造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)とは、賃貸借の契約が終了して借主が退去する時に、貸主(オーナー)に対して、エアコンなどの設備や建具、畳などの造作を買い取らせることができる権利のことです。

エアコン設備

 

オーナーから言えば、ちょっと勘弁して~という権利ですね。

 

造作買取請求権を実行できるタイミングは、借主の退去、または貸主からの契約解除のときです。

入居中には出来ませんので、覚えておいて下さい♪♪

 

 

実際に造作買取請求権のトラブルを未然に防ぐには

 

建物賃貸借契約書内または、特約に下記の事を明記しておくといいです。

[icon image=”point3-1-r”]建物内に借主が造作をする場合には、貸主の承諾を書面にて要すること

[icon image=”point3-2-r”]造作物の買取請求権は、認めないもの

現行の借地借家法では、借主と貸主の間の特約で造作買取請求権は、排除可能なので依頼している不動産会社にも伝えておきましょう♪♪

 

 

現在入居中の借主が退去する時に造作物の買取請求があった場合

賃貸借契約書内に造作買取請求権の有無を明記していない場合には

借主からの造作買取に応じる必要があります。

 

 

買取金額の考え方は

造作物を取り付けた年月から、退去時の期間の減価償却を差し引いた時価になります♪♪

取り付けた日に遡ってではなく、取り付けた日から退去時までの期間の残存時価が買取金額です。

 

 

そもそも造作物とは

造作物とは、容易に取り外しが出来ず、取り外しても他のマンションでは使うことが難しいものが対象となります。

 

例を上げると・・・

家庭用エアコンや照明などは、造作物とは言えません。

業務用エアコンや埋め込み式のダウンライト、畳、ふすま、障子はなどは、造作物に該当します。

他のマンションに持っていっても使いずらいものが、造作物となります。

 

ぜひ、参考にして下さい♪♪

 

 

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