賃貸経営を行う上で知識として知っていると
自分で色々とできる幅が広がります。
今日は
公図の使い方
をご紹介します♪♪
そもそも公図とは何?ということからですが
公図とは
土地の所在地や形、道路の接している状況、隣地などの位置関係を図面にしたものです。
これが公図です♪♪
[illust_bubble subhead=”公図と地積測量図の違い” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”point-m2-l” align=”right” width=””]
公図より地積測量図が正確に記載されています。
土地の長さや土地の境界点の座標値や距離などを記載したのが地積測量図です。
地積測量図は、公図と違って1度に広範囲を調べることは出来ないので、広範囲の地形などを調べるときには公図で調べて、ピンポイントで調査をする時は地積測量図がオススメです。
公図と違い、地積測量図は法務局に登録していないと無い場合が多いです。
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一般的に公図が必要になってくるケースは
土地や建物の売買や相続、隣地との境界確認などです。
公図の使い方や測り方
公図を見るときに縮尺を確認します。
右下や左下に1/500とか1/250の表示です。
この縮尺表示がない公図は、分からないので公図を取る時は必ず縮尺表示付にしましょう。
1/250なら、通常の1/100の定規を公図にあてると縮尺があるので
寸法が違います。
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通常の定規で公図内の土地の長さを確認する方法として
1/250の縮尺公図なら
通常定規で測った長さが5.6cmの場合には
5.6cm×250倍=1400cm → 14m
という計算になります。参考にして下さい♪♪
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公図や地積測量図の取得方法ですが
各地域の管轄の法務局に行くと有料ですが入手できます。
法務局の登記情報閲覧場所に行き
登記閲覧用紙に閲覧したい住所や枚数を記入して申請すると数分で、公図のコピーを出してくれます。
もちろん、土地や建物の謄本や要約書という所有者確認や面積、担保状況も確認できる場所でもあります。
登記手数料がかかりますので、登記印紙を購入して申請書に貼り付けます。
不動産投資をする上で、購入したい物件などがあれば、公図や謄本を確認して状況を調べてから購入することが、安心でもあるし、自分の物件に対しての調査能力も上がります。
ぜひ、一度やってみてはいかがですか?
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