アパート経営で火災保険の経費計上は?地震保険はどうなの?

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アパート経営においては、経営で得た収入から経費を引いた後の利益の額に応じて税金を収める必要があります。

つまり、収める税金を少なくするために、より多くの経費を計上できれば良いのですが、どこまでが経費として認められるのかしっかりと把握しておくことが大事です。

今回はその中で、火災保険などの損害保険について見ていきたいと思います。

ぜひ参考にしてみてください!

 

損害保険料について

アパート経営 火災保険

結論から言うと、火災保険や地震保険などの損害保険料は「経費にすることは可能」です。

まずは、アパート経営する上で加入するべき損害保険の種類について見ていきましょう。

 

・火災保険

最も基本となる保険。

大きく2つに分けられ、「住宅火災保険」と「住宅総合保険」になります。

住宅火災保険とは、、、「火災、風災、落雷、雪災」などの自然災害の補償

住宅総合保険とは、、、上記の補償内容に加えて「水漏れ、物体落下、盗難」などの補償

築年数や、立地などを見てどの保険に入るのかは判断しましょう。

 

・地震保険

地震保険では、地震が原因となる「火災・倒壊損壊・埋没・津波被害」などを補償してくれます。

特に津波被害などは、ハザードマップで浸水区域にある物件では起こる可能性が十分にあるので、加入は必須です。

地震保険はあくまでも火災保険のオプションとして付けられる保険ですが、日本は特に地震の多い国でもあるので、必ず加入しておいて損はないでしょう。

 

・施設賠償責任保険

一般の人にはあまり馴染みはないかもしれませんが、大谷さんにとっては非常に重要な保険となります。

補償の内容としては、「建物の欠陥」によって入居者や通行人などに怪我を負わせたり、物を壊してしまった時に生じる「損害賠償責任のリスク」をカバーするものです。

 

具体的には、、、

損害賠償金

損害を防ぐためにかけた費用

事故発生時の応急手当てなどの費用

裁判や弁護士費用

 

アパート経営をしていく中で、トラブルは突然やってきます。

損害責任を負う可能性は十分にあり得ます。

比較的保険料も安いので、大家さんは守りを固めると言う意味でも加入しておきましょう。

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損害保険料が経費となる場合とならない場合

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・経費となる場合

冒頭にも言いましたが、基本的には火災保険、地震保険などの損害保険料は「経費にすることは可能」です。

ただし、支払った年度において全額経費にすることは不可能です。

保険を1年契約で毎年支払うのであれば、毎年全額経費にすることはできますが、通常保険は「長期契約の方が単年契約よりも安くなる」ので、5年や10年などの長期でまとめて支払うケースが多いです。

会計上では、支払った金額はいったん資産として計上しなければなりません。(前払費用)

 

経費申請するまでの流れとしては、、、

①支払った金額を会計上の「前払費用」として計上

②当年に対応する期間分だけ「保険料」として費用計上する

③翌年以降に関しては毎年期間対応分だけを経費申請していく

 

例えば10年の火災保険の金額が240万円でまとめて支払った場合、1年あたり24万円分を毎年経費申請していくことになります。

 

・経費とならない場合

一方で、経費とならないのは「マンションの一部を自宅として使用している場合」です。

賃貸事業用ではない自宅部分は、経費として計上することはできません。

ただし、自宅部分に関しては地震保険料控除として所得控除は可能となります。

 

 

まとめ

今回は損害保険料の経費計上に関して紹介しましたが、アパート経営において経費は様々あります。まずはしっかりと経費について把握しておき、スムーズな経費計上をしていきましょう。

全てにおいて経費になるかならないかの基準はあると思いますので、まずはそこの理解を深めておく必要があります。

節税も大切なアパート運営のひとつです。