アパート経営では、マイホームを購入した時と同様に税金がかかります。
税金の知識はアパート経営をしていく上で絶対に必要な知識でもあります。
今回はアパート建築時に発生する「不動産所得税」について学んでいきましょう。
参考にして頂けると幸いです!
不動産所得税とは?
不動産所得税とは、アパート建築を行った時にかかる税金のことです。
税金がかかるのは最初の1回だけです。
アパート登記の申請を行うと都道府県事務所から納税通知書が送られてきます。
それに従い、不動産所得税を納付します。
・計算方法
建物評価額(固定資産税評価額)とは、アパートの建築費の50%〜60%くらいとされています。
税率に関してですが、
以前は一律4%でしたが、税制改正により2024年3月31日までにアパートを建築すれば税率が3%に軽減されます。
例えば、建築費8000万、固定資産税の評価率を60%として計算した場合、、、
(8000✖️60%)✖️3%(2024年3月31日までに購入した場合)=144万
となります。
不動産所得税の軽減特例とは?
不動産所得税の軽減特例を受けられる場合もあります。
・アパートの不動産所得税の軽減
アパートを建築すれば住宅用地の特例が適用されることになります。
その条件が以下です。
「1戸あたりの床面積が40㎡以上240㎡以下のアパート」
通常のアパートであればこの条件は十分に満たすことができます。
この条件を満たしたアパートに対し1戸あたり1200万円の控除が受けられます。
1戸あたりの広さの条件があるので、同じ建物の中でも条件を満たす住戸とそうでない住戸が出てくるケースも見られます。
またもう一つ注意点として、「建物を取得した日から60日以内に都道府県税事務所に申告しなければいけない」というのがあります。
期限を過ぎた場合、控除を受けられないことがあるので、注意しましょう。
・土地にかかる不動産所得税の軽減
アパートを建築するため土地を取得した場合、2024年3月31日までは、土地にかかってくる不動産所得税を軽減できます。
土地の固定資産評価額✖️ 1/2 に加え、
A・45000円
B・(土地1㎡あたりの固定資産税評価額✖️1/2)✖️(課税床面積✖️2(200㎡限度))✖️3%
このどちらか多い方が適用され軽減されます。
土地を先行して所得していた場合は、土地所得から3年以内にアパートを建築しないとこの制度は適用されません。もしくは借りていた土地にアパートを建築していた場合は、1年以内にその土地を所得しなければなりません。
不動産所得税以外の税金や費用
ここでは、不動産所得税意外に掛かってくる税金や費用などを簡単に紹介していきます。
・印紙税(国税)
アパート建築の際に、ローンの契約書や工事請負契約など様々な契約書などに課税されるのが印紙税です。
・登録免許税(国税)
土地やアパートを所得した際の保存や移転登記に掛かってくる税金のことです。
・固定資産税
所有している土地やアパートに対し、毎年課税される地方税のことです。
・水道負担金
アパートに水道を引く場合は、水道負担金がかかってきます。
・土地購入仲介手数料
土地を新しく購入する場合、不動産会社の仲介が入ると当然ですがそこに仲介手数料がはっせいします。
まとめ
アパート経営をしていく際にはいろいろな税金が発生します。
今回は不動産所得税について紹介しました。
新しくアパートを建築することを考えているオーナーさんは必ず知っておきましょう。
また同時にこれらの税金は軽減することも可能ですので、その条件も知っておき、できるだけ負担のないように経営していきましょう。
ぜひ参考にしてみてください。