アパート経営は10室から事業的規模になるの?確定申告は必要?

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最近は定年後の収入源として様々な投資が注目を集めています。

特に若者を中心に経済的に自立して、早期退職を目指すというFIREというワードが流行しています。

年金問題や終身雇用制の崩壊などにより、会社以外にも収入源を確保して安心できる生活を送りたいという希望の表れでしょう。

投資にも様々な種類がある中で、不動産投資や不動産経営も年々注目が増しています。

これまではバブル期や一部のお金持ちがするものという認識があったかもしれません。

しかし低金利の時代ということもあり、一般的なサラリーマンでも始める人が増えています。

もちろん始める為のハードルは依然として高めであったり、かなり専門的な知識が必要になってくることもありますが、軌道に乗ればある程度安定した収入が得られるため、老後の収入源としては大変魅力的だと考えられます。

今回はそんな不動産投資・経営の規模についてまとめてみました。

 

 

アパート経営する時の職業分類は?事業と言っても良いの?

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副業で不動産投資を始める人もいれば、退職後にゆるい本業としてガッツリ不動産経営を始める人もいるかもしれません。

ここで気になるのが大家さんという身分です。

「経営」となると事業を営んでいると考えることも出来そうですね。

では確定申告をする時の区分を参考にしながらどのような職業分類になるのか?

納税する際はどのような区分に当てはまるのか見ていきましょう。

一般的に税金を計算する際、所得の種類に応じて10種類に分類した上で計算します。

例えばサラリーマンの方は会社から給料を貰っているので給与所得となります。

初めての方は、家賃収入は不動産所得か事業所得か迷う方も多いでしょう。

食事の提供付きの下宿などは別ですが、基本的に家賃収入は不動産所得となります。

そして貸している部屋数によっては、事業的規模とみなされ税制上お得な青色申告が可能となります。

事業規模とみなされるには、不動産の貸し付けが戸建であれば5棟以上、アパートであれば10室以上とされています。

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青色申告と白色申告の違い!青色申告するとどのようなメリットがあるの?

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先程出てきた青色申告ですが、一体どのような面でお得になるのでしょうか?

白色申告と比較して、それぞれのメリットデメリットを解説していきます。

まず、一般的に青色申告は作成が難しいけれど節税効果があり、白色申告は簡単だが節税効果はないと言われます。

青色申告には青色申告特別控除と呼ばれるものがあり、10万円または65万円の控除が認められています。

他にも、

・ある年に出した赤字を翌年以降3年以内の所得から差し引くことができる

・家族への給与を経費にできる

などさまざまな節税効果があります。

 

このように様々なメリットがある青色申告ですが、事前に開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する必要がありますので注意しましょう。

 

では青色申告をするデメリットはなんでしょうか?

一般的には複式帳簿を作製する必要があり、専門知識がないと難しいと言われています。

最近では会計ソフトを利用したりネット上の解説記事を参考にしたりと、以前よりハードルは下がってきているようです。

一度覚えてしまえばかなり節税が出来ますので、事業的規模に該当する方はぜひやり方を覚えてみましょう。

 

まとめ

株式投資は特定口座を利用することで源泉徴収をしてもらい、確定申告が不要など初心者でも始めやすいですが、不動産投資や経営となると様々な専門知識・書類提出が必要になります。

特に税金関係は、故意でなくても知識がないと、知らずの内に脱税してしまっている危険性があります。

逆にしっかり知識をつけると色々お得になることもあります。

手間を押しまず、常に情報収集を心掛けることが成功への近道でしょう。